今日は船上のルールでは無く遊漁のルールを説明します。
大月丸は今まで浦賀を出航場所とし、乗り降りも浦賀港で登録していました。
つまり北は東京湾のアクアライン南側から南は城ケ島半分までが
釣り可能です。
具体的には千葉県の洲の﨑灯台から下田?灯台を線で結んだ内側が航海OK
今回近所の船宿さんから御指摘頂き、神奈川県庁水産課に申請を済ませました!
今年2012年6月末まで西湘サニーサイドを出航場所とし、乗り降りも同じく。
7月1日から浦賀港を出航 2013年3月1日から8月末(半年間)が西湘に戻ります。
ただし1つだけ問題が… 遊漁船は、庁から営業許可を貰うと
船のナンバー以外に遊漁の番号が発行されます。
今の番号は、釣1145ですがこの番号はその人(大月丸)に発行されるもので
又追加で番号は発行されません。
基本は第1区(東京湾)に属します。つまり城ケ島より西側(相模湾)で営業していると
違反行為!?と誤解が生じてしまう可能性が出てきてしまいます。
(法律は違反していませんが…地元のローカルルールとか…)
今回、指摘&指導して戴いた五エム丸さん鈴木船長には心良く了解して頂きました
お客様には釣りの途中中断をお願いする場合が有りますが御理解下さい。
なるべく他の船宿さんにはご迷惑掛けない様心がけ
楽しく釣りを楽しみたいと考えております!
キャップ 大月
posted by 大月キャプテン at 18:05 | 日記 | Comment(0) |